今週の労務相談です。「身元保証人への損害賠償請求について」

どこの会社でも入社時に「身元保証書」を提出されていると思います。

従業員が重大な過失により会社に損失を与えた場合に、本人が弁済不能な時に

身元保証人にその侵害額を請求することが出来るのですが、果たしてどのくらいを請求できるのでしょうか?

(回答)https://media.o-sr.co.jp/question/question-32632/

法改正や判例で「想定よりも少ない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

会社のリスク回避や従業員への注意喚起のためにも書類の有効期限を把握しておくことや

法改正に則した規程の運用が出来ているかを定期的にチェックしましょう。